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薬局の処方箋で必ず把握しておきたい調剤点数の13のポイント!

薬局では処方箋の調剤点数に関して疑問が飛び交うことが多い。調剤報酬の改定や在宅の仕事が増えると、
本当に算定してよい点数なのかわからないままになっている人も多いのではないだろうか。
そこで、今回は実際に取り上げられた質問を13にまとめ、解説した。今後あなたも出くわす場面があるかもしれないのでぜひ押さえておいて欲しい。

薬局の処方箋における調剤点数の疑問13選

yakkyokuiryoutensuu

基準調剤加算の施設基準の要件に「地域の保険医療機関の通常の療時間に応じた開局時間となっていること」とあるが、例えば、以下のような事例はどう判断すべきか。
<処方せんを応需している主たる保険医療機関の診療時間>
9:00~12:00、14:00~20:00
<当該保険薬局の開局時間>
① 9:00~12:00、14:00~17:00
② 9:00~13:00、14:00~17:00
③ 9:00~12:00、14:00~17:30
④ 9:00~13:00、14:00~17:30
保険薬局の開局時間は、特定の医療機関のみに対応していると思われるような形態ではいけません。この場合は、昼の休憩時間もその医療機関と同じ時間帯に合わせていると疑われてしまいます。つまり、加算はこの状態ではみとめられません。ただし、その時間帯を在宅などの時間としてあてているよな形態であればみめられます。
平成25年1月から同年3月までの後発医薬品の調剤数量割合を求めるに当たって、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目」(「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」を含めて計算するが、当該品目のうち、改定前から引き続き除外する品目については、これに含めなくてよいでしょうか?
含めなくてよいです。
サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合は、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数はどちらが算定すればよいのでしょうか。
在宅基幹薬局の算定回数としてください。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定してよいのでしょうか?
算定して大丈夫です。
薬剤情報提供文書による「後発医薬品に関する情報」の提供にあたり、後発医薬品の有無については、含量違い又は類似した別剤形も含めて判断しなければならないのか。
同一規格・同一剤形で判断してください。ただし、異なる規格単位を含めた後発医薬品の有無等の情報を提供すること自体は大丈夫です。
調剤した先発医薬品に対応する後発医薬品の有無の解釈については、該当する後発医薬品の薬価収載日を基準に判断してよいのか?それとも、販売の有無で判断したほうがよいのでしょうか?
後発医薬品の販売の時までに適切な他愛王ができるのであれば問題ありません。
調剤した先発医薬品について、薬価基準に後発医薬品は収載されているが、自局の備蓄医薬品の中に該当する後発医薬品が1つもない場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無及び自局では該当する後発医薬品をそろえていないことを伝えるだけで問題ないでしょうか?。
それで大丈です。
調剤した先発医薬品に対する後発医薬品の情報提供にあたっては、該当品目の「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。
調剤した先発医薬品との価格差が比較できる内容になっていれば、いずれの方法でも差し支えない。
通常、同一医療機関・同一診療科の処方せんによる場合は重複投薬・相互作用防止加算を算定出来ないといわれています。そして、薬剤服用歴管理指導料の新たな要件として追加され、「残薬の状況の確認」に伴い、残薬が相当程度認められて処方医への照会により処方変更が行われたら、算定してもかまわないでしょうか?
算定して大丈夫です。
サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長へ届出を行う必要はありますか?
必要あります。
既に在宅基幹薬局として訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局が、サポート薬局としても大丈夫でしょうか?
可能ですが、そのポジションが頻繁に変わることは認められていませんので注意してください。
サポート薬局についても、在宅基幹薬局と同様に、患家からの距離が16km以内でなければならなのか?
例外は認めますが、基本的にはその範囲内でなければなりません。
入院中の患者が他医療機関を受診して処方せんが交付された場合、出来高入院料を算定する病床の入院患者であれば、これまでは調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月からは、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して差し良いか。
算定できます。